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給付金に課税?国税庁の見解

国や自治体の給付金に税金?!

知っておきたい課税と非課税の境界線 現時点における国税庁の見解 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf によると、コロナショックを踏まえて創設された給付金などのうち、次のようなものが課税の対象となります。


・国が支給「持続化給付金」 ・各自治体が独自に支給する「感染拡大防止協力金」 ・国が支給「雇用調整助成金」 ・国が支給「小学校休業等対応助成金」 ・国が支給「小学校休業等対応支援金」

これらが課税の対象とされるのは、事業者の収入減少への補償や、税法で事業所得などに分類されるからということですが、国税庁が課税の対象と指摘する給付金などの中には、今にも倒産しそうな事業者を、早急に救済するための見舞金的な色彩のもあります。

国難という緊急時における特別な救済策である以上、やはり特別な立法措置により、もっと非課税枠を拡大すべきではないでしょうか。

今後も、事業者向けの家賃補助など、さまざまな給付金や助成金が創設されるはずです。 緊急時への新らたな制度に関しては非課税枠を拡大すべきと、立憲共同会派のコロナ対策本部ヘ要望させて頂きました。





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