現在雇用支援もされていますが、すでに解雇され、寮などからも退出を強いられている方もいます。 仕事・住まいを失っては生きていく元気も生まれません。
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第5条に基づき、離職又は自営業の廃業(以下「離職等」という)により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給する制度があります。各都道府県の福祉部生活援護課が「住居確保給付金」制度を設けておりますので、ぜひご相談ください。
※離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある方に一定期間家賃相当額を支給する制度です(審査・上限あり)
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