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「住居確保給付金」制度

  • 執筆者の写真: 野田 はるみ
    野田 はるみ
  • 2020年4月1日
  • 読了時間: 1分

現在雇用支援もされていますが、すでに解雇され、寮などからも退出を強いられている方もいます。 仕事・住まいを失っては生きていく元気も生まれません。

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第5条に基づき、離職又は自営業の廃業(以下「離職等」という)により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給する制度があります。各都道府県の福祉部生活援護課が「住居確保給付金」制度を設けておりますので、ぜひご相談ください。



詳細は、神奈川県ホームページをご覧ください↓

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